○市貝町有害動物用捕獲箱貸出要綱
令和4年5月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野生動物による生活環境又は農作物に係る被害が現に生じた場合に、町が所有する捕獲箱(以下「捕獲箱」という。)を無料で貸し出すことにより、被害防止及び軽減を図ることを目的とする。
(対象動物)
第2条 対象動物は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)で捕獲を認められた鳥獣のうち、アライグマ及びハクビシン等(以下「有害動物」という。)とする。
(貸出しの対象者)
第3条 捕獲箱の貸出しの対象者は、有害動物により生活環境に係る被害を受けた者又は農作物に係る被害を受けた農業者のうち、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 鳥獣保護管理法第9条第2項の規定に基づく許可証の交付を受けること。
(2) 捕獲箱の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。ただし、自己の所有又は管理する土地等に捕獲箱を設置する場合はこの限りでない。
(3) 自己の責任で捕獲箱の運搬、管理、餌の入替え等ができること。
(4) 設置場所が町内であること。
(貸出しの申請)
第4条 捕獲箱の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、捕獲箱借用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(貸出しの決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、捕獲箱を貸し出すものとする。この場合において、多数の者から申請があったときは、町長は必要な調整を行うものとする。
2 捕獲箱の貸出期間は、1月以内とする。ただし、貸出期間が2週間を経過しており、他に待機中の申請者がいる場合には、町の求めに応じて捕獲箱を返却しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、他に待機中の申請者がいない場合は、貸出期間を延長することができる。
4 貸出数は原則として1人1基を限度とする。
(管理)
第6条 捕獲箱を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、捕獲箱を常に良好な状態で管理し、貸出しを受けた目的以外に使用し、又は他の者に転貸してはならない。
2 借受人は、捕獲箱を亡失又は損傷したときは、その旨を遅滞なく町長に届け出るとともに、捕獲箱の亡失又は損傷が借受人の責めに帰すべき事由による場合は、借受人がその損害を賠償する。
3 捕獲箱の使用に関する事故については、借受人の責任とする。
(貸出しの取消等)
第7条 町長は、借受人が第6条第1項の規定に違反したときは、貸出しを取り消すとともに、捕獲箱の返却を命じることができる。
(返却)
第8条 借受人は、貸出期間が満了したとき又は前条の規定により返却を命ぜられたときは、直ちに町長が指定する場所に捕獲箱を返却しなければならない。
2 町長は、前項の規定により捕獲箱が返却されたときは、捕獲箱を点検し、不備がないか確認しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和4年5月30日から適用する。