○市貝町対象鳥獣捕獲等参加証明書交付事務取扱要綱

令和4年5月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年内閣府・農林水産省・環境省令第1号。以下「命令」という。)第3条に規定する書面(以下「対象鳥獣捕獲等参加証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付を受けようとする者は、対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類を審査し、命令第4条に定める様式により対象鳥獣捕獲等参加証明書を交付する。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年5月30日から適用する。

画像

市貝町対象鳥獣捕獲等参加証明書交付事務取扱要綱

令和4年5月30日 告示第49号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和4年5月30日 告示第49号