○市貝町自治公民館建設費等補助金要綱

令和4年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 自治公民館の建設及び施設の整備を促進することにより教養の向上、健康の増進、情操の純化、産業の振興を図り、もって生活文化の向上に寄与するため、地域住民の地縁に基づき組織する自治会が自治公民館等(以下「公民館」という。)の整備を行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 新築 新たに建築物を建築するものをいう。

(2) 増改築 既存の建築物を増築し、改築し、又は修繕するものをいう。

(3) 便所水洗化 便所及び浄化層等を改修し、水洗化することをいう。

(4) 備品購入 比較的長期の使用又は保存に耐える備品を購入するものをいう。

(補助対象事業及び対象経費)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 公民館の建物(以下「建物」という。)の新築事業

(2) 建物の増改築事業

(3) 便所の水洗化事業

(4) 備品購入事業

2 前項に定める事業の補助の対象となる経費は、事業に要する本工事費及び附帯工事費(電気、ガス、給排水、処分等)とし、外構工事費は含まないものとする。

3 前々項第4号に定める補助対象となる備品の範囲は、事業費が1万円を超えるものを対象とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、各自治公民館の館長とする。

(補助金の額)

第5条 第3条に掲げる事業に対する補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 第3条に掲げる事業にあっては、国・県等の助成等(以下「助成金」という。)がある場合、補助対象経費から助成金を差し引いた額を事業費とし、別表に定める補助率以内の額を補助の額とする。

3 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする公民館は、以下の関係書類を添付のうえ交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 見積書写

(3) 現状の写真

(4) 工事契約書写(建物の新築事業のみ)

(5) 売買契約書写(建物の新築事業のみ)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更をする場合においては、変更交付申請書(様式第1号の2)を提出し、町長の承認を受けること。

(決定通知)

第7条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、申請団体等にその旨を通知(様式第2号)するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた公民館は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 完成写真

(3) 領収書写

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査の上、補助金の額を確定し、公民館にその旨を通知(様式第4号)するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 公民館は、前条第2項の通知書を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助の制限)

第10条 この告示に基づき補助金の交付を受けたものは、1年間はこの補助金の交付を受けることができない。ただし、自然災害等の特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

別表


事業名

補助額等

1

新築事業

当該経費の100分の50以内、ただし、200万円を限度とする。

2

増改築事業

当該経費の100分の80以内、ただし、150万円を限度とする。

3

便所水洗化事業

当該経費の100分の50以内、ただし、50万円を限度とする。

4

備品購入事業

当該経費の100分の80以内、ただし、30万円を限度とする。

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市貝町自治公民館建設費等補助金要綱

令和4年4月1日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)