○令和4年度市貝町早期退職者募集実施要項

令和4年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要項は、一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号。以下「退職手当条例」という。)第8条の6第2項の規定に基づき、職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集(以下「早期退職者募集」という。)について、退職手当条例に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(退職すべき期日)

第2条 早期退職者募集に応募し、応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)の退職すべき期日は、令和5年3月31日とする。

2 認定応募者が、当該退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、当該退職すべき期日の繰下げ(繰上げ)について当該認定応募者の書面(様式第16号又は様式第17号)による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、当該認定応募者の当該退職すべき期日を繰り下げる(繰り上げる)ものとする。

(募集人数)

第3条 早期退職者募集人数は2人とする。

(募集期間)

第4条 早期退職者募集期間は令和4年5月25日(水)午前8時30分から令和4年6月17日(金)午後5時15分までとする。

2 募集の目的を達成するため必要があるときは、上記募集期間を延長するものとする。

(対象職員)

第5条 早期退職者募集の対象となる職員は、退職日において、年齢45歳以上60歳未満の職員とする。

2 前項の対象職員には、次の各号に掲げる職員は含まれないものとする。

(1) 退職手当条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 法律により任期を定めて任用される者

(3) 退職手当条例第8条の6第2項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

(応募又は応募の取下げの手続)

第6条 早期退職者募集に応募しようとする職員は、第4条第1項の期間内に、応募申請書(別紙様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、応募取下申請書(別紙様式第12号)を町長に提出するものとする。

(応募の認定又は不認定の通知の予定時期)

第7条 早期退職者募集の応募について、応募の認定又は不認定の通知の予定時期は、令和4年7月15日(金)とする。

(不認定となる場合)

第8条 応募をした職員について、次の各号のいずれかに該当する場合は認定しないものとする。

(1) 応募が当募集実施要項に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

(早期退職者募集に関する問い合わせ先)

第9条 早期退職者募集に関する問い合わせは総務課庶務係(電話0285―68―1111)で受け付けるものとする。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年度市貝町早期退職者募集実施要項の廃止)

2 令和3年度市貝町早期退職者募集実施要項は、廃止する。

様式 略

令和4年度市貝町早期退職者募集実施要項

令和4年3月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)