○市貝町資源ごみ回収奨励金交付規則
令和4年4月1日
規則第7号
市貝町資源ごみ回収奨励金交付規則(平成3年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、家庭から排出される古紙その他の資源ごみの集団回収を実施する地域団体等に対し、資源ごみ回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、ごみの減量、資源の再利用を促進し、町民のごみ処理に対する意識の高揚を図ることを目的とする。
(交付対象団体等)
第2条 奨励金の交付の対象は、町内の自治会、老人クラブ、婦人会、子ども会、PTA等の営利を目的としない地域団体で、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 構成世帯又は構成員がおおむね5世帯以上又は10人以上であること。
(2) 原則として、古紙類(新聞、雑誌、段ボール等)、布類、ビン類、缶類、鉄くず等(以下「資源ごみ」という。)の集団回収を定期的に実施する団体であること。
(団体の登録)
第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、代表者を定めて資源ごみ回収団体(登録・変更・廃止)届出書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ町に登録しなければならない。
(交付対象資源ごみ)
第4条 登録団体は、登録された日以降に回収した資源ごみについて奨励金の交付を受けることができる。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、回収した資源ごみの重量1キログラム(1キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)につき10円とする。このうち、ビン類の重量については、1本当たり0.6キログラムとして換算するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 登録団体の代表者は、資源ごみを回収し、売却したときは、資源ごみ回収実績報告書(様式第2号)に回収業者が発行する取引数量を記載した仕切伝票又は計量証明書その他回収重量の分かる書類を添えて町長に提出するものとする。
(奨励金の交付)
第7条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた団体に対し奨励金を交付する。
(登録の抹消等)
第8条 町長は、登録団体が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録団体の登録を抹消することができる。
(1) 第2条で規定する要件を欠いたとき。
(2) 3年以上継続して資源ごみ回収実績報告書の提出をしていないとき。
(3) 虚偽の報告その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
2 前項の場合において、町長は、返還を相当と認める奨励金があるときは、当該登録団体の代表者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(業者との連絡調整)
第9条 町は、資源ごみ回収運動の円滑な推進を図るため、資源ごみ回収業者との連絡調整を行い、回収業者の公表、登録団体に対する斡旋等を行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。