○市貝町立中学校部活動指導員設置要綱

令和4年3月16日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び部活動の質的な向上を図るとともに、教員の長時間勤務等の負担を軽減するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、中学校の指導方針及び指導計画に基づき、校長の指導及び監督の下、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 実技指導

(2) 事故防止に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 用具及び施設の点検並びに管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の対応

(10) その他学校長が必要と認めるもの

(任用)

第4条 指導員は、専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者を市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(服務)

第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、部活動の範囲を逸脱する指導や、生徒の人格を傷つけるような言動をしてはならない。

3 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第6条 教育委員会は、指導員が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障等により、職務遂行に支障があるとき。

(3) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(勤務日及び勤務時間等)

第7条 指導員の勤務日は、1週間当たり5日以内とし、連続した課業日のうち1日を、連続した週休日のうち少なくとも1日を勤務しない日とする。

2 指導員の勤務時間は、原則として平日2時間以内、週休日及び休業日(長期休業期間を含む)3時間以内とする。ただし、試合等に係る引率の場合の勤務にあっては、この限りでない。

3 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬額は、1時間当たり1,600円を基礎として勤務実績に基づき、月単位で算定する。

2 前項に定めるもののほか、指導員の報酬及び費用弁償の支給については、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定を準用する。

(公務災害の補償)

第9条 指導員の職務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

市貝町立中学校部活動指導員設置要綱

令和4年3月16日 教育委員会告示第4号

(令和4年3月16日施行)