○市貝町支援会議設置要綱

令和4年2月17日

告示第12号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、市貝町支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、長寿福祉課長又はこども未来課長(以下、「課長」という。)が主宰する。

2 支援会議は、支援の対象となる者の生活実態等に応じて、関係機関、支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他関係者のうち町長が選定する者をもって組織する。

(支援会議の開催)

第4条 支援会議は、必要に応じて随時開催する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。

(意見の聴取等)

第5条 課長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、長寿福祉課又はこども未来課が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、課長が支援会議に諮って定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

市貝町支援会議設置要綱

令和4年2月17日 告示第12号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年2月17日 告示第12号
令和5年3月31日 告示第57号