○市貝町景観とみどりの基本計画検討委員会設置要綱
令和4年1月21日
告示第7号
(目的)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条に規定する景観計画及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条に規定する市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(緑の基本計画)を合わせもつ市貝町景観とみどりの基本計画(以下「基本計画」という。)の策定にあたり、幅広い観点から検討を行うため、市貝町景観とみどりの基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、基本計画の策定に関する事項について検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が依頼する。
(1) 公募による町民
(2) 学識経験者
(3) 関係団体の推薦する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、基本計画の策定が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員及び前条の規定により出席を求めた者には、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和4年1月21日から適用する。