○市貝町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和3年12月15日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び組織並びに運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 認知症、知的障害その他の精神上の障害のある者の権利擁護に係る諸課題に対し、司法、福祉等が連携して成年後見制度の利用促進を図るため協議会を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について意見交換、協議等を行う。

(1) 中核機関の運営、体制等に関すること。

(2) 専門職団体や関係機関の連携強化策等に関すること。

(3) チームへの支援体制に関すること。

(4) 市民後見人等担い手に関すること。

(5) その他成年後見制度利用促進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員9名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 栃木県弁護士会に属する者

(3) 栃木県司法書士会に属する者

(4) 栃木県社会福祉士会に属する者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定め、その任期は委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(オブザーバー)

第6条 協議会は、必要があると認めたときは、次に掲げる者をオブザーバーとして招集することができる。ただし、オブザーバーは議決権を有さない。

(1) 宇都宮家庭裁判所に属する者

(2) 栃木県職員

(3) 栃木県社会福祉協議会に属する者

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事で議決を要するものは、出席委員の過半数で決し、同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員及びオブザーバー以外の者を協議会に出席させることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、中核機関において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

制定文 抄

告示の日から適用する。

市貝町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和3年12月15日 告示第89号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年12月15日 告示第89号