○市貝町新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業交付要綱

令和3年8月10日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、PCR検査(以下「新型コロナウイルス検査」という。)の自費診療分について助成することにより、住民の感染拡大防止と感染症の早期発見を目的とする。

(助成対象者)

第2条 市貝町新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業(以下、「助成金」という。)の対象者は、検査日時点において市貝町に住所を有する者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、検査に要した費用に相当する額とする。

(助成金額)

第4条 前条に規定する経費に対する助成金の額は、次に掲げる上限額と実際の費用とを比較して少ない方の額とする。

(1) PCR検査 1回当たり16,500円

(助成期間)

第5条 この助成金は、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの期間に受診した新型コロナウイルス検査について対象とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び新型コロナウイルス検査費用を支払った領収書等検査を受けたことが分かる書類を添付し申請するものとする。

(助成金の申請期限)

第7条 前条に規定する申請の期限は、令和4年4月28日までとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から30日以内に申請者の指定する口座へ振り込む方法により支払うこととする。

2 助成金の交付は、検査を受けた者1人につき7回限りとする。ただし、令和4年1月1日から令和4年3月31日までの期間に受診した分については、3回限りとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年8月1日から適用する。

改正文(令和3年12月16日告示第92号)

令和4年1月1日から適用する。

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市貝町新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業交付要綱

令和3年8月10日 告示第70号

(令和3年12月16日施行)