○市貝町高齢者生活臨時支援金交付要綱
令和3年8月10日
告示第69号
市貝町高齢者生活臨時支援金交付要綱(令和2年告示第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐために外出を控え、在宅時間が長くなることで増加するエアコンの電気代等の負担により生活が困難となる高齢者世帯に対し家計の支援をすることで、高齢者の経済的及び精神的負担を軽減し、高齢者の命と健康を守るため、市貝町高齢者生活臨時支援金(以下「支援金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「高齢者」とは令和3年9月1日(以下「基準日」という。)時点で75歳以上のものをいう。
(交付の対象)
第3条 この要綱による支援金の交付を受けることができる者(以下、「受給資格者」という。)は、基準日時点で市貝町の住民基本台帳に記録されている高齢者で、基準日において次の各号の全てに該当する者とする。ただし、同一世帯において2人以上の者が該当する場合には、いずれか1人を受給資格者とし、その者に交付する。
(1) 市貝町介護保険条例(平成12年条例第1号)第4条第1項第1号及び第2号に該当する者
(2) 在宅(施設を除く)で生活する者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1世帯あたり2万円とする。
(支援金の交付)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町高齢者生活臨時支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、令和3年10月29日までとする。
3 受給資格者が基準日から支援金の交付日の前日までに死亡した場合で、その世帯で他に交付の対象となる者がいない場合は、その相続人の代表者に交付するものとする。
(決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、その適否を決定し、振込を以て申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、偽り又は不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し支給した支援金を市貝町高齢者生活臨時支援金返還通知書(様式第2号)により返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年8月10日から適用する。