○市貝町希少野生動植物調査研究会設置要綱

令和3年5月19日

告示第56号

(設置)

第1条 本町では、里地里山を保全していくための条例(以下「条例」という。)の制定にあたり、希少野生動植物の分布状況等に基づき、里地里山として保全する地域を指定することとしている。その地域指定のために必要となる希少野生動植物の分布状況その他必要な事項について調査、研究及び検討するため、市貝町希少野生動植物調査研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究会は、条例の運用に必要な野生動植物に係る調査、研究及び検討を行うとともに、その成果について町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 研究会は、野生動植物について専門的な知識を有する者のうちから町長が委嘱する委員10人以内で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、条例の施行をもって終了するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(会長及び副会長)

第5条 研究会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会議は、公開を原則とするが、必要に応じて貴重な動植物保護の観点から非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝礼)

第8条 町長が委嘱する委員に対しては、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。

(庶務)

第9条 研究会の庶務は、サシバの里推進室環境保全係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

制定文 抄

令和3年5月19日から適用する。

改正文(令和5年3月30日告示第47号)

令和5年4月1日から適用する。

市貝町希少野生動植物調査研究会設置要綱

令和3年5月19日 告示第56号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和3年5月19日 告示第56号
令和5年3月30日 告示第47号