○市貝町幼老複合施設民営化新設創造委員会設置要綱

令和3年5月14日

告示第52号

(設置)

第1条 市貝町立杉山保育所の民設民営化を進めるにあたり、児童保育の継続と併せて高齢者が身近な地域で健康で明るい生活を送ることができるよう、高齢者の健康増進・レクリエーションなど多世代間にわたり交流が図れる複合施設の建設及び運営を推進するため、市貝町幼老複合施設民営化新設創造委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 保育のあり方に関すること。

(2) 幼老複合施設の整備及び事業の充実に関すること。

(3) 建設予定地に関すること。

(4) その他必要事項。

(組織)

第3条 委員会は、別表による者をもって構成する。

2 委員は10名以内とし、町長が委嘱する。

3 役職によって委嘱された委員がその職を離職したときは、その後任者が引き継ぐものとする。

4 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 委員会は、高齢者に関する事業内容の審議にあたり、長寿福祉課職員の意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども未来課において行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

別表

番号

役職名等

1

市貝町議会文教経済常任委員長

2

市貝町社会福祉協議会長

3

市貝町民生委員協議会長

4

市貝町民生委員主任児童委員

5

杉山自治会区長

6

杉山保育所保護者会長

7

杉山保育所保護者副会長

8

杉山保育所保護者幹事

9

杉山保育所長

10

町長が特に認める者(学識経験者)

市貝町幼老複合施設民営化新設創造委員会設置要綱

令和3年5月14日 告示第52号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年5月14日 告示第52号
令和5年3月31日 告示第57号