○市貝町特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和3年4月5日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町及び本町周辺区域において特定家畜伝染病が発生した場合における当該伝染病の防疫その他の対策に関して、町の組織を挙げて、各種対策を円滑に推進するために設置する市貝町特定家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「特定家畜伝染病」とは、特に発生の予防及びまん延の防止措置を講ずる必要があるものとして、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の3に定める牛疫、牛肺疫、口蹄疫、牛海綿状脳症、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ等をいう。

(設置)

第3条 対策本部は、町内及び町内周辺区域で特定家畜伝染病が発生し、又は発生する恐れがある場合に設置する。

(所掌事項)

第4条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 特定家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(2) 町民の健康確保に関すること。

(3) 情報の収集・分析及び町民への正確な情報提供に関すること。

(4) 関係畜産物の安全性の確保に関すること。

(5) 生産者等の経営安定対策に関すること。

(6) 県、他の地方公共団体及び関係機関への協力並びに連絡調整に関すること。

(7) 前6号に掲げるもののほか、防疫対策その他必要な事項に関すること。

(組織)

第5条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充て、対策本部を総括する。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、各課局長をもって構成し、本部長の命を受け対策本部の事務に従事する。なお、必要に応じ本部長が指名した者を本部員とすることができる。

(本部会議)

第6条 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(解散)

第7条 本部長は、特定家畜伝染病がまん延する恐れがなくなったと認めたときは、対策本部を解散する。

(庶務)

第8条 対策本部に関する庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

市貝町特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和3年4月5日 告示第43号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
令和3年4月5日 告示第43号
令和5年3月31日 告示第57号