○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市貝町立学校の児童生徒の保護者(同法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒1人当たり 年額460円

(2) 要保護児童生徒1人当たり 年額20円

(保護者負担額の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日現在において、市貝町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成23年教委告示第7号)第2条に規定する保護者については、保護者負担額を徴収しない。

(徴収の時期)

第4条 保護者負担額は、各年度の5月末日までに徴収する。ただし、5月1日以降に締結した災害共済給付契約に係る保護者負担額は、随時徴収するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号