○市貝町新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者への検査助成事業交付要綱

令和3年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するリスクが高い一定の高齢者が、本人の希望により新型コロナウイルス病原体検査(以下「検査」という。)を受けた場合に、その自費診療分について助成することにより、感染拡大防止と感染症の早期発見をすることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 市貝町新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者への検査助成事業(以下、「助成金」という。)の対象者は、検査日時点で発熱等の症状のない65歳以上の検査を希望する者で、原則市貝町に住所を有する者とする。ただし、住民票がなく現に居住している場合は、その住所が確認できる場合に限り対象とするものとする。

(助成対象検査)

第3条 助成金の対象となる検査は、次に掲げるもので、行政検査で用いられているもの等適切な精度管理がなされているものに限るものとする。ただし、医師が患者の診療のために必要と認められる場合に実施され、健康保険が適用される検査、抗原定性検査、抗体検査は対象としない。

(1) 鼻咽頭ぬぐい液又は唾液を用いたPCR検査

(2) 鼻咽頭ぬぐい液又は唾液を用いた抗原定量検査

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、助成対象者が検査を実施した際に、検査実施機関に支払った費用のうち直接検査に係る費用とし、医師の診療費や証明書代等は対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成金の対象経費全額とするが、上限額はPCR検査で1回あたり2万円、抗原定量検査で1回あたり7千5百円とし、実際の費用と比較し少ない方の額を一人につき年度内1回まで支払うものとする。

(助成金の交付対象期間)

第6条 この助成金は、施行の日から令和3年6月30日までの期間に受診した検査について対象とする。

(助成金の交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者への検査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び検査費用を支払った領収書等検査を受けたことが分かる書類を添付し申請するものとする。

(助成金の申請期限)

第8条 前条に規定する申請の期限は、令和3年7月30日までとする。

(助成金の交付方法)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から30日以内に申請者の指定する口座へ振り込む方法により支払うこととする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

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市貝町新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者への検査助成事業交付要綱

令和3年3月31日 告示第39号

(令和3年3月31日施行)