○市貝町創業支援資金要綱

令和3年3月30日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、創業者に事業活動に必要な資金を融資することにより、速やかな創業と健全な事業経営を支援し、もって町内産業の振興発展を図るため、市貝町創業支援資金(以下「資金」という。)の取扱いについて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「創業」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 事業を営んでいない個人が町内で新たな事業を開始する場合

(2) 事業を営んでいない個人が町内に新たに会社を設立し、事業を開始する場合

(3) 個人事業主が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始する場合

(4) 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、町内に新たに会社を設立し、新たな事業を開始する場合

2 この要綱において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、融資を受けた日から1月以内に当該創業を行う具体的な計画を有する者

(2) 前項第1号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後1年を経過していない者

(3) 前項第2号に掲げる創業を行おうとする個人であって、融資を受けた日から2月以内に当該創業を行う具体的な計画を有する者

(4) 前項第2号に掲げる創業を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過しない者

(5) 前項第3号に掲げる創業を行おうとする個人事業主であって、当該創業を行う具体的な計画を有する者

(6) 前項第3号に掲げる創業を行った個人事業主であって、事業を開始した日以降1年を経過しない者

(7) 前項第4号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有する者

(8) 前項第4号に掲げる創業を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者

(資金措置)

第3条 町は、予算の範囲内で、資金の原資を栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に貸付し、保証協会は市貝町中小企業融資要綱(平成14年告示第6号)第2条で定める金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

2 預託を受けた金融機関は、貸付を受けた資金の3倍以上の自己資金を加えて町の方針に基づき、これに融資を行うものとする。

(融資対象者)

第4条 融資を受けようとする創業者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者に該当すること。

(2) 町税の滞納がないこと。

2 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は融資制度を利用することができない。

(1) 返済能力がないと認められる者

(2) 融資制度を不正に利用するおそれのある者

(3) 保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない者

(4) 市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員に該当する者

(5) その他町長が適当でないと認める者

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 資金の使途 運転資金及び設備資金

(2) 貸付限度額 500万円

(3) 貸付期間 5年以内

(4) 貸付利率 1.0パーセント

(5) 返済方法 一括又は元金均等割賦返済(1年以内の据置期間を置くことができる。)

(6) 保証人 金融機関及び保証協会の定めるところによる。

(7) 信用保証 保証協会の保証に付する。

(融資の申込)

第6条 融資希望者は、別に定める様式による融資斡旋依頼書一式、創業計画書及び同意書兼承諾書(様式第1号)を金融機関を通じ、市貝町中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)に提出するものとする。

(審査)

第7条 融資資金の申込みを受けた融資振興会は、別に定める審査委員会要綱に基づき、審査を行うものとする。

(保証料補助)

第8条 町長は、この資金を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、信用保証料の全額を補助するものとする。

2 前項の補助については、保証協会に直接交付するものとする。

(契約)

第9条 第2条に定める事項等については、別に保証協会等との契約により定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和3年4月7日から適用する。

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市貝町創業支援資金要綱

令和3年3月30日 告示第38号

(令和3年3月30日施行)