○市貝町林地台帳運用事務取扱要領

令和3年2月25日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定に基づき市貝町が作成した市貝町林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び法第191条の5第2項の規定に基づき市貝町が作成した森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置等を行う際の取扱いについて、関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(林地台帳情報の構成及び性格)

第2条 市貝町林地台帳及び地図(以下「林地台帳情報」という。)は、一筆の森林の土地ごとに法第191条の4第1項各号に掲げる事項を記載した林地台帳及び法第191条の5第2項の規定に基づく森林の土地に関する地図で、栃木県の森林簿、森林計画図及び法務局の登記簿等を基に、市貝町の保有情報により追加、修正したもので構成する。ただし、すべての項目が登記情報等と整合が図られているものではなく、またすべての箇所を実測、確認しているものではないため、地番界、所有界、土地に関する諸権利について証明するものではない。

(公表の対象とする情報)

第3条 林地台帳情報の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害するおそれがない場合にはその限りではない。

(公表の方法)

第4条 この要領により行う林地台帳情報の公表の方法は、林地台帳を管理する市貝町農林課(以下「担当窓口」という。)で管理する情報端末から所定の様式に複写した書面による閲覧及び写しの交付とする。

(閲覧及び写しの交付に係る経費)

第5条 この要領の規定による林地台帳情報の閲覧及び写しの交付に係る経費は無償とする。

(閲覧又は写しの交付の申請)

第6条 林地台帳情報の閲覧又は写しの交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。

2 申請者は、代理人により前項に規定する申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第7条 申請者又はその代理人は、申請者本人又はその代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合、申請者は、本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。

(閲覧又は写しの交付の決定)

第8条 町長は、第6条に規定する申請があったときは、その内容を精査し、閲覧及び写しの交付の可否を決定するものとする。

(情報提供の対象者)

第9条 町長は、施行令及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。)第104条の3の規定に基づき、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資すると認めるとき、林地台帳情報を次に掲げる者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 栃木県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は栃木県知事

(情報提供の方法)

第10条 この要領の規定により行う林地台帳情報の情報提供は、書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行うものとする。

(情報提供に係る経費)

第11条 この要領の規定により、林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は無償とする。ただし、提供する方法が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)が用意するものとする。

(情報提供の申出)

第12条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)に次に掲げる申出ができる者であることを証する書類及び林地台帳情報の提供に係る留意事項についての同意書(様式第3号)を、町長に提出するものとする。

(1) 第9条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第9条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第9条第3号の場合 栃木県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 申出者は、代理人により前項の規定による申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 申出者は、林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第13条 申出者又はその代理人は、本人等確認書類の原本を提示するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申出の場合、申出者は、本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。

(情報提供の決定)

第14条 町長は、第12条に規定する申出があったときは、その内容を精査し、情報提供の可否を決定するものとする。

(修正申出の対象)

第15条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳又は地図に記載している内容の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、修正の申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第16条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に対象となる森林の土地を所有していることを証明する書類及び修正すべき事項を証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 修正申出者は、前項に規定する申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第17条 修正申出者又はその代理人は、本人等確認書類の原本を提示するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による修正申出の場合、修正申出者は本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。

(修正の決定)

第18条 町長は、第16条に規定する修正の申出があったときは、その内容の精査及び修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出結果通知書(様式第5号)により、修正申出者に通知するものとする。

制定文 抄

令和3年2月25日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第52号)

令和5年4月1日から適用する。

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市貝町林地台帳運用事務取扱要領

令和3年2月25日 告示第29号

(令和5年3月31日施行)