○市貝町医療的ケア児短期入所受入促進事業実施要綱
令和3年3月25日
告示第28号
(目的)
第1条 この事業は、短期入所事業所の医療的ケア児の受入に要する経費を補助することにより、町内の医療的ケア児が在宅で安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的とする。
(1) 医療的ケア児 次に掲げる状態のいずれかに該当する者であって、満20歳未満の者をいう。ただし、重症心身障害児、重症心身障害者、遷延性意識障害者等及び小児慢性特定疾病児等(以下「重症心身障害児等」という。)を除く。
ア レスピレーター管理
イ 気管内挿管、気管切開
ウ 鼻咽頭エアウェイ
エ O2吸入又はspO290パーセント以下の状態が10パーセント以上
オ 1日当たり6回以上の頻回の吸引
カ 1日当たり6回以上のネブライザー使用又は継続使用
キ IVH(中心静脈栄養)
ク 経管(経鼻、胃ろうを含む。)
ケ 腸ろう、腸管栄養
コ 接続注入ポンプ使用(腸ろう、腸管栄養時)
サ 継続する透析(腹膜灌流を含む。)
シ 1日当たり3回以上の定期導尿
ス 人工肛門
(2) 短期入所事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業所をいう。
(4) 福祉型短期入所サービス費 算定基準第7短期入所1短期入所サービス費(1日につき)のイに規定する福祉型短期入所サービス費をいう。
(5) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(6) 重症心身障害者 身体障害者手帳1級・2級所持者、療育手帳A1・A2所持者又は身体障害者手帳3級・4級所持者であって知能指数35以上50以下の重複障害者をいう。
(7) 小児慢性特定疾病児童等 児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、短期入所を行う社会福祉法人、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10項の7に規定する政令で定めるもの、日本赤十字社その他町長が適当と認めるも(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(事業の対象経費及び利用日数)
第4条 事業の対象経費は、短期入所事業所が行う医療的ケア児受入に要する経費であって、医療的ケア児を受入れた短期入所事業所が重症心身障害児等にサービスを提供した場合に請求できる医療型短期入所サービス費等から医療的ケア児を受入れたことにより請求できる福祉型短期入所サービス費を控除した額とする。ただし、受入1日につき2万円を限度とする。
2 医療的ケア児1人あたりの1年度の利用日数は10日以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、町内に住所を有する医療的ケア児(以下「利用者」という。)が施設を利用とするときに、市貝町医療的ケア児短期入所受入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補助金の交付の決定等)
第6条 前条の申請があったときは、その内容の審査及び調査を行い、支給の可否を決定するものとする。
3 前項の支給決定通知と併せて、利用者又は利用者の保護者に対し、短期入所の利用に係る障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、交付決定の内容に対して不服のあるときは、支給決定の日から15日以内に申請の取下げをすることができるものとする。
(サービスの提供)
第8条 交付決定通知を受けた申請者(以下「事業者」という。)は、交付決定通知書に記載された利用者に対し短期入所のサービスを提供するものとする。
(実績の報告)
第9条 事業者は、利用者に対し短期入所のサービスを提供した場合は、翌月10日までに関係書類を添えて、市貝町医療的ケア児短期入所受入促進事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を提出するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第11条 次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができるものとする。ただし、当該事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(補助金の返還)
第12条 補助金の支給決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。