○市貝町随意契約に関する情報の公表要領

令和3年3月16日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、市貝町が実施する契約事務の適正化を促進するため、契約に関する情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象とする契約)

第2条 この要領により公表の対象とする契約は、市貝町が発注する全ての契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第9号までに規定する随意契約で、契約金額が50万円以上のものとする。ただし、同項第3号及び第4号の契約は金額に関わらず公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約情報は、除くものとする。

(1) 国又は地方公共団体を契約の相手方とする契約情報

(2) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する契約であって、町の行為を秘密にする必要があると町長が認めたもの

(公表内容)

第3条 事業主管課長は、前条に該当する随意契約を締結したときは、入札執行課に随意契約理由書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前条第1項に掲げる契約に係る公表の内容は、次のとおりとする。

(1) 件名

(2) 契約日

(3) 契約の相手方名及び住所

(4) 契約金額(単価契約の場合は、支払限度額を含む。)

(5) 選定理由

(6) 法令根拠

(7) 契約担当課

(公表方法)

第4条 この要領による公表方法は、市貝町のホームページへ掲載し、インターネットを利用して閲覧に供するものとする。

2 前項の規定における公表は、当該契約が締結された月を基準として、次に掲げる区分により当該各号に定めた月において、速やかに公表するものとする。

(1) 4月から9月までの間に締結された契約 10月

(2) 10月から3月までの間に締結された契約 4月

(公表の期間)

第5条 前条の規定による公表の期間については、契約日の属する年度の翌年度末日までとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

画像

市貝町随意契約に関する情報の公表要領

令和3年3月16日 告示第23号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和3年3月16日 告示第23号