○市貝町救急医療情報キット配布事業実施要綱

令和3年3月9日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、町民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 市貝町医療情報シート

(3) ステッカー又はマグネット

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) その他町長が適当と認める者

(配布の申請)

第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)及び救急医療情報キット情報提供同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(配布の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による同意書の提出があった場合は、内容を精査し、キットを配布する。

(費用)

第6条 キットは、無償で配布する。

(台帳の整備)

第7条 町長は、救急医療情報キット配布者台帳を備え、第5条の規定によりキットを配布した者をこれに登載する。

(更新)

第8条 キットの配布を受けた者は、医療情報シートの内容に変更がある場合、各自で内容の更新に努めるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

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市貝町救急医療情報キット配布事業実施要綱

令和3年3月9日 告示第20号

(令和3年3月9日施行)