○市貝町救急医療情報キット配布事業実施要綱
令和3年3月9日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、町民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容)
第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 市貝町医療情報シート
(3) ステッカー又はマグネット
(配布対象者)
第3条 キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) その他町長が適当と認める者
(配布の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による同意書の提出があった場合は、内容を精査し、キットを配布する。
(費用)
第6条 キットは、無償で配布する。
(台帳の整備)
第7条 町長は、救急医療情報キット配布者台帳を備え、第5条の規定によりキットを配布した者をこれに登載する。
(更新)
第8条 キットの配布を受けた者は、医療情報シートの内容に変更がある場合、各自で内容の更新に努めるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。