○市貝町副食費の実費徴収に係る助成事業実施要綱

令和3年3月9日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、多子を養育する者の子どもが特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)の一部を助成することにより、円滑な教育、保育及び子育て支援等の利用が図られ、もって子どもの福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 この要綱により費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者であって、第2子(当該保護者と生計を一にする子どものうち、最年長の子どもから数えて2番目の子をいう。以下同じ。)以降の子どもを養育する者とする。

(助成の対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、第2子以降の子どもが次の各号のいずれかに該当する場合で、助成対象者が支払うべき副食費の額とする。

(1) 特別教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育の提供を受けた場合

(2) 施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限るものとし、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)を受けた場合

(助成の額)

第5条 助成の額は、特定教育・保育施設又は特定子ども・子育て支援提供者(以下「施設等」という。)が算定した本来徴収すべき副食費の額とし、教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子ども一人当たり国で定める公定価格を助成限度額とする。

(施設による代理請求・代理受領)

第6条 町長は、施設等及び助成対象者に対して、助成対象者が本来支払うべき副食費の一部を助成することについての通知を行い、副食費について助成すべき額の限度において、助成対象者に代わり、施設等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し副食費の助成があったものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和5年5月30日告示第69号)

令和5年4月1日から適用する。

市貝町副食費の実費徴収に係る助成事業実施要綱

令和3年3月9日 告示第18号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月9日 告示第18号
令和5年5月30日 告示第69号