○市貝町郵便入札実施要領
令和3年1月19日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する工事の請負、製造の請負、測量、調査、設計等の委託、物品の調達及び役務の提供(以下「町工事等」という。)に係る競争入札において、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施することにより、競争性の確保及び入札参加者の事務の効率化を図るため、必要な事項を定める。
(対象となる入札)
第2条 郵便入札の対象は、町工事等に係る制限付一般競争入札及び指名競争入札の入札とする。ただし、入札執行者が郵便入札によらないことが適当と認める入札については、この限りでない。
(入札の公告等)
第3条 郵便入札を実施する場合には、次の事項について公告及び通知(以下「公告等」という。)するものとする。ただし、指名競争入札によるものについては、指名通知書により当該指名業者に通知するものとする。
(1) 郵便入札の指定
(2) 入札書(様式第1号)
(3) 積算内訳書
(4) 入札書の到達期限
(5) 入札書の送付先
(6) 郵便の種類
(7) 開札の日時及び場所
(8) 開札立会人の選考
(9) 郵便による入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(10) その他郵便入札の実施に必要な事項
2 前項第6号の郵便の種類は、一般書留郵便、簡易書留郵便とし、総務課に直接持参した入札書は受け付けないものとする。
(入札に係る費用の負担)
第4条 郵便による入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札を辞退することができるものとする。
2 入札を辞退する場合には、到着期限日までに、郵便入札用の入札辞退届(様式第2号)を郵便により提出するものとする。
(入札の中止等)
第6条 到着期限日までに到着した入札書が2通に満たない場合は、入札を中止するものとする。
2 郵便入札において、郵便事情等による事故又は不正な行為により入札執行が困難と判断されるときは、入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。
(失格及び入札の無効)
第7条 到着期限日までに到着しなかった入札は、失格とするものとする。
2 次の各号に該当する入札は、無効とするものとする。
(1) 一つの封筒に2枚以上の入札書を入れた入札
(2) 一般書留郵便、簡易書留郵便以外で郵送された入札
(3) 入札書又は工事費内訳書以外のものを同封した入札
(4) 工事費内訳書又は業務委託費内訳書が同封されていない入札
(5) 入札書と工事費積算内訳書の金額が異なる入札
(6) 入札書に記載された案件名が不明瞭で判読できない入札
(7) 封筒に記載された案件名と入札書又は工事費内訳書の案件名が異なる入札
(8) 入札書の金額を訂正した入札
(9) 代表者の記名押印がない入札
(10) 予定価格を超える金額の入札
(11) 最低制限価格に満たない金額の入札
(12) 入札に際し虚偽又は不正の行為があったとき。
(13) その他、入札に関する条件に違反したとき。
3 第2項第12号に該当する場合には、当該町工事等に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることがある。
4 参加申請書を提出した後に指名停止を受けて、入札時点において指名停止期間中であるものなど、資格要件及び入札公告に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
(入札の執行)
第8条 入札の執行にあたっては、公正性を確保するため立会人を置き、その面前で開札しなければならない。
2 到着期限日までに提出された入札書の開札は、公告等により指定した日時及び場所において、入札参加者の中から選定した立会人2人を立ち合わせて執行するものとする。
(開札時の立会人)
第9条 開札時の立会人は以下により選定するものとする。
(1) 当該入札の入札参加者から抽選により2名を選定するものとする。
(2) 立会人は、複数の入札の立会人を兼務することができるものとする。
(3) 立会人として選定された者へは、立会人選定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(4) 立会人として選定された者で、特別の事由により認められた者以外の者は、開札時の立会について協力するものとする。
(5) 代理人が出席する場合には、立会人委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
(6) 入札日において辞退等により選定した立会人が不在となる場合には、当該入札の入札参加者から補充できるものとする。ただし、やむを得ず補充できない場合においては、当該入札事務に関係のない職員を立会人とすることができるものとする。
(立会人の役割)
第10条 立会人の役割は以下のとおりとする。
(1) 入札参加者の確認
(2) 封筒が開封されていないことの確認
(3) 無効となる入札書の確認
(4) 落札業者及び落札金額の確認
(5) 立会人署名書(様式第5号)への署名押印
(くじによる落札者の決定)
第11条 入札執行者は、落札者となるべき同価入札をした者が複数あるときは、落札者の決定を保留した上で、あらためて当該入札参加者に出席を求め、別に定める日時及び場所において、くじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 第1項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(開札結果)
第12条 開札の結果は、以下により通知及び公表するものとする。
(1) 落札候補者又は落札者が決定した場合は、速やかに電話等で当該業者に通知するものとする。
(2) 開札の結果は、総務課において公表するとともに、町のホームページにも掲載するものとする。
(その他)
第13条 この要領の施行に関し必要な事項は別に定める。
制定文 抄
令和3年1月4日から適用する。
附則
新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)がまん延し、又はその恐れがある場合においては、感染症拡大防止のため、特に必要があると認めるときは、第9条に定める立会人及び第11条に定める落札者となるべき同価入札をした者に代わり、入札事務に関係のない町職員から選任することができる。
附則(令和6年1月24日告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。