○市貝町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年1月23日
農委告示第2号
(設置)
第1条 市貝町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則(平成29年農委告示第1号)第9条の規定に基づき、市貝町農業委員会(以下「町農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を評価するため、市貝町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町農業委員会の求めにより、候補者の評価を行い、報告すること。
(2) 候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町農業委員会から評価委員に推薦された農業委員 2人
(2) 農林課長
(3) 総務課長
(4) 農林課農業振興担当係長
2 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、農林課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、町農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。