○市貝町空家等対策協議会設置要綱

令和2年5月1日

告示第49号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、市貝町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関する事務

(2) 空家等対策計画の実施に関する事務

(3) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認める事務

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、法第7条第2項に規定する者のうちから町長が依頼する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表するとともに、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(謝礼)

第8条 委員及び前条の規定により出席を求めた者には、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

市貝町空家等対策協議会設置要綱

令和2年5月1日 告示第49号

(令和2年5月1日施行)