○市貝町ひとり親宅食支援事業実施要綱

令和2年4月23日

告示第48号

(目的)

第1条 この事業は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い臨時休校となったため、平日の子育て等で経済的負担が増することが予想されるひとり親世帯に対し、食料支援による負担の軽減を図るとともに、訪問によりストレスに起因する家庭内暴力の発生を未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市貝町とする。

(対象者)

第3条 この事業は、町内に居住するひとり親世帯のうち、18歳未満の子どもを対象とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、対象者宅を訪問し、食料品を提供するとともに、対象者世帯の安否の確認を行うものとする。

(利用)

第5条 この事業は、対象となる世帯へ町が通知し、支援を行う。

(委託)

第6条 町長は、適切な事業運営が確保できると認める者にこの事業を委託することができる。

(委託料の支払い)

第7条 町は、この事業運営に必要な経費を受託事業者に支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和2年4月17日から適用する。

市貝町ひとり親宅食支援事業実施要綱

令和2年4月23日 告示第48号

(令和2年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年4月23日 告示第48号