○市貝町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金要綱

令和2年4月20日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している町内中小企業者に、町が必要な資金を融資し、また金利負担を軽減することによって経営の安定を図るため、市貝町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金(以下「資金」という。)の取扱いについて定めることを目的とする。

(資金措置)

第2条 町は、予算の範囲内で、資金の原資を栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に預託し、保証協会は市貝町中小企業融資要綱(平成14年告示第6号。以下「融資要綱」という。)第2条で定める金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

2 預託を受けた金融機関は、貸付を受けた資金の3倍以上の自己資金を加えて町の方針に基づき、これに融資を行うものとする。

(融資対象者)

第3条 この資金融資を受けることのできる者は、融資要綱第5条に規定する中小企業者で、かつ、下記のいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1か月の売上高等が前年同月に比較して3パーセント以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月の売上高等が3パーセント以上減少する見込みである者

(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第5項第4号又は第5号の規定に基づき町長の認定を受けた者

(3) 信用保険法第2条第6項の規定に基づき町長の認定を受けた危機関連保証制度要綱(平成29年中庁第1号。)に定める危機関連保証を利用する者

(資金使途)

第4条 資金の使途は、売上高等の減少による経営不安を防止するための運転資金とする。

(融資の条件)

第5条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1,000万円

(2) 融資期間 5年以内

(3) 返済方法 期日一括又は元金均等月賦償還(1年以内の据置期間を置くことができる。)

(4) 融資金利 1.0%

(5) 担保 原則無担保

(6) 保証人 金融機関及び保証協会の定めるところによる

(7) 信用保証 保証協会の保証に付する

(申込み手続)

第6条 融資希望者は、別に定める様式による融資斡旋依頼書一式、営業状況確認書(様式第1号)及び同意書兼承諾書(様式第2号)を金融機関を通じ、市貝町中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)に提出するものとする。

(審査)

第7条 融資資金の申込みを受けた融資振興会は、別に定める審査委員会要綱に基づき、審査を行うものとする。

(保証料補助)

第8条 町長は、この資金を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、信用保証料の全額を補助するものとする。

2 前項の補助については、保証協会に直接交付するものとする。

(利子補給)

第9条 町長は、受給者に対し、当該資金に係る支払利子の全額を補助するものとする。ただし、償還遅延による損害金等は含まないものとする。

(利子補給金の交付期間)

第10条 利子補給金の交付は、第1回目の利子の支払日の属する月から起算して3年間を限度とし、実績に応じて当該年度に支払うものとする。

(利子補給金の交付申請等)

第11条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金利子補給金交付申請書(様式第3号)及び取扱い金融機関が発行する返済計画を示す書類の写しを、金銭消費貸借契約後、速やかに町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第12条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、市貝町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(利子補給金の制限)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給を行わないものとする。

(1) 受給資格者が偽りその他不正の手段により融資を受けたとき。

(2) 受給資格者が償還を延納等した場合において、取扱金融機関が保証協会に対し代位弁済の請求をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めたとき。

(利子補給金の実績報告)

第14条 この要綱の定めるところにより行う利子補給に係る市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)第13条の適用については、市貝町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金利子補給金実績報告書(様式第5号)及び市貝町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金に係る利子支払証明書(様式第6号)に、取扱い金融機関が発行する償還状況報告書を添付し、毎年度末に町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付の請求等)

第15条 受給者は、利子補給金の交付を請求するときは、市貝町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金利子補給金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、利子補給金の交付に関して必要があると認めるときは、受給者及び金融機関等に対し必要な事項の報告を求め、又は帳簿、書類その他必要な物件の調査をすることができる。

(契約)

第16条 第2条に定める事項等については、別に保証協会等との契約により定める。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和2年4月23日から適用する。

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市貝町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金要綱

令和2年4月20日 告示第46号

(令和2年4月20日施行)