○市貝町運転免許証自主返納奨励事業実施要綱
平成30年12月27日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町運転免許証自主返納奨励事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道路法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道交法第104条の4第1項の規定により、その者の住所地を管轄する公安委員会にすべての免許証の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転経歴証明書 道交法第104条の4第6項の規定により、公安委員会から交付された証明書をいう。
(4) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により、公安委員会から交付された通知書をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、自主返納した日において、本町に住所を有する町民で、町税等の滞納が無く、かつ過去に本町の運転免許証自主返納奨励事業を受けていない者とする。ただし、以下に該当する者を除く。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(褒賞)
第4条 褒賞は、市貝町デマンドタクシー乗車券2シート(22回分)を交付するものとし、1年度あたり1人1回とする。
(申請)
第5条 褒賞を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町運転免許証自主返納奨励事業申請書(様式第1号)に、運転経歴証明書の写し又は取消通知書の写しを添えて町長に申請するものとする。ただし、初回以外の申請については、運転経歴証明書の写し又は取消通知書の写しの添付を省略することができるものとする。
2 申請期限(初回に限る)は、自主返納した日から起算して概ね3年以内とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
改正文(令和2年3月27日告示第30号)抄
令和2年4月1日から適用する。