○市貝町緊急一時避難宿泊施設借上事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 本事業は、虐待などにより一時的に身体の安全確保を目的に加害者などから距離をとることが必要となった際、各制度に基づく施設等に避難できない場合で、手持ち金などが無く宿泊施設を利用することが困難な場合に、その宿泊費について一定期間助成することで生活の場を確保することを目的とする緊急一時避難宿泊施設借上事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業対象者)

第2条 事業の対象者は、虐待などにより一時的に身体の安全確保を目的に加害者から距離をとることが必要となった者で、他の親族や知人の協力を得ることができない者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、事業の対象者及び対象者と生計を一にする同居の親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の利用者としない。

(1) 高齢者にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービスの提供により住まいの確保ができない者

(2) 障害児者にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号以下。「総合支援法」という。)によるサービスの提供により住まいの確保ができない者

(3) 配偶者等にあっては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)による婦人保護施設や民間シェルターの利用ができない者

(4) 申請時に利用できる所持金等が、厚生労働省が示す栃木県の最低賃金の額に56を乗じて得た額(千円未満については切り上げて得た額)以下である者

(5) 前各項の規定にかかわらず、市貝町長(以下「町長」という。)が緊急性等を勘案し支援が必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。

(事業内容)

第3条 事業の支援内容は、第2条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、宿泊場所や食事の提供を行うとともに、日用品等を提供する。ただし宿泊の支援を利用せずに食事、日用品等の支援だけを利用することはできないものとする。

(相談支援)

第4条 長寿福祉課及び行政が必要と考える支援機関(以下「関係機関」とする。)は本事業利用期間中、安定した住居等の確保に関する情報提供を行うものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は4日以内とする。

(実施場所等)

第6条 事業において提供する宿泊場所は、利用可能な旅館又はホテル等の宿泊施設とし、市貝町と宿泊施設であらかじめ契約を交わしておくものとする。

(利用申込)

第7条 事業の利用を希望する者は、緊急一時避難宿泊施設借上事業利用申込書(様式第1号)及び資産状況申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急性が認められる場合には利用者の口頭による意思の確認により利用を決定し、緊急性を脱したと認められた段階で利用申込書と資産収入申告書を提出させるものとする。

(利用者の決定)

第8条 町長は利用申込書を受理したときは、第2条に規定する要件に該当するかどうかを確認した上で、事業の利用の可否を決定するものとする。なお、町長は利用を決定したときは、緊急一時避難宿泊施設借上事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。また、町長は利用の却下を決定したときは、緊急一時避難宿泊施設借上事業利用却下通知(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の中止)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。事業の利用の中止を決定したとき((4)に該当する場合を除く。)は、町長は当該利用者に対し、緊急一時避難宿泊施設借上事業利用中止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさないことが明らかとなった場合

(2) 他の宿泊者の利用に支障をきたす行為があり、長寿福祉課及び関係機関の指導に従わない場合

(3) 介護保険法や総合支援法等に基づく支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 利用者の所在が不明となった場合

(5) その他町長が事業の利用継続が困難と判断した場合

(利用の終了)

第10条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第5条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。

(報告)

第11条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、緊急一時避難宿泊施設借上事業利用報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

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市貝町緊急一時避難宿泊施設借上事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第41号

(令和5年3月31日施行)