○市貝町地域ケア会議設置要綱
令和2年3月31日
告示第36号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)及びその家族が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むために必要な包括的かつ継続的な支援体制を構築するため、市貝町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
2 前項に規定する地域ケア会議は、法第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するに当たり、市貝町における生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体によるサービスの創出及び資源開発等を目的とする市貝町生活支援体制整備協議体を兼ねるものとする。
(会議の構成)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成し、これらの会議は相互に連携するものとする。
(1) 地域個別ケア会議
(2) 地域合同ケア会議
(地域個別ケア会議)
第3条 地域個別ケア会議(以下「個別会議」という。)は、市貝町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)が主催する。
2 個別会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象被保険者及びその家族が個別に抱える課題等(以下「個別課題」という。)の解決に向けた支援方法の検討に関すること。
(2) 個別課題の解決のための多様な主体による包括的な支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 個別課題の分析等による地域課題の把握に関すること。
(4) サービス利用者の介護予防と自立支援に資するケアプランの作成に関すること。
(5) 前号に規定するケアプランに則した支援の提供に関すること。
(6) その他、個別課題の解決に向けた支援体制の構築に関して、主催者が必要と認めること。
3 個別会議の庶務は、包括センターにおいて処理する。
(地域合同ケア会議)
第4条 地域合同ケア会議(以下「合同会議」という。)は、市貝町が主催する。
2 合同会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 個別課題の分析等による地域課題の共有化に関すること。
(2) 地域課題の解決のための多様な主体による包括的な支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 地域課題の解決に向けた資源開発の検討並びに施策形成につながる提言及び提案に関すること。
(4) その他、地域課題の解決に向けた支援体制の構築に関して、主催者が必要と認めること。
(5) 医療、介護の専門職を始めとする多様な関係者の協働による、介護保険サービス及び介護予防・生活支援サービス事業を利用する者(以下「サービス利用者」という。)の日常生活行為における課題等の明確化並びにその解決及び改善に向けた支援に関すること。
(6) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。
3 合同会議の庶務は、長寿福祉課高齢介護係において処理する。
(委員及び要件)
第5条 地域ケア会議の主催者は、会議の内容に応じ、次に掲げる者のうち必要と認める者に出席を求めるものとする。
(1) 医療・介護・障害福祉サービスの提供者
(2) 医師・歯科医師・薬剤師等の医療関係者
(3) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリテーション専門職
(4) 介護支援専門員
(5) 歯科衛生士
(6) 管理栄養士
(7) 民生委員・児童委員
(8) 生活支援コーディネーター
(9) 高齢者・障害福祉・児童・生活困窮者等を対象として設置されている相談機関の職員
(10) 警察署・消防署等の公的機関の職員
(11) 社会福祉協議会の職員
(12) 包括センターの職員
(13) 関係行政機関の職員
(14) その他、地域ケア会議の主催者が必要と認める者
2 合同会議は、前項に掲げる者のうち町長が必要と認めた者を委員として組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第6条 合同会議の委員の任期は2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 合同会議の委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
3 合同会議の委員は、再任を妨げない。
(守秘義務)
第7条 地域ケア会議に出席した者は、会議において知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。