○市貝町成年後見制度利用支援実施要綱
令和2年3月30日
告示第34号
市貝町成年後見制度利用支援実施要綱(平成21年告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障がある認知症高齢者(若年性認知症を含む。)、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく審判の請求(以下「審判の請求」という。)に要する費用(以下「申立て費用」という。)の助成
(2) 審判の請求により選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成
(審判の請求)
第3条 町長は、要支援者が次の各号のいずれかに該当する場合で、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めた者(以下「対象者」という。)の審判の請求を行うものとする。
(1) 重度の認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が乏しく、日常生活を営む上で支障があると認められる者であり、町内に住所を有し(本町から町外の社会福祉施設等に入所したことにより町外に転出した者であって、転出先の市町村からの支援を受けることができない者を含む。)、配偶者若しくは2親等内の親族がいない者、又はこれらの者からの申立ての見込みがない者
(2) 町長が審判を申立てることが、対象者の福祉の向上を図るため、必要と認められる者
(申立て費用の負担)
第4条 町長は、対象者が次のいずれかに該当する場合には、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他申立てに必要な費用を負担するものとする。
(1) 生活保護を受けている者
(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である者
(3) その他町長が必要と認める者
(報酬の助成の対象者)
第5条 町長は、審判の申立てにより、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次のいずれかに該当する場合は、審判により選任された当該成年後見人等に対する報酬を助成するものとする。
(1) 生活保護を受けている者
(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である者
(3) その他町長が必要と認める者
2 町長は、当該成年被後見人等が、前項各号に該当しなくなった場合は、助成を停止することができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 成年被後見人等の収入が判明するもの
(2) 成年被後見人等の資産状況が判明するもの
(3) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費が判明するもの
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 成年後見人等であることを証する登記事項証明書
(6) その他必要と思われる書類
2 助成額の支払いは、前項の請求に基づき、申請者名義の口座への振替により行う。
(助成金の返還)
第10条 町長は、第7条の申請に、虚偽又は不正があることを知った場合には、助成の決定を取り消し、若しくは既に交付した助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。