○市貝町多世代との交流と地域の居場所づくり事業補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が主体となって行われる小地域つどい・サロン活動や子ども食堂をはじめとした、身近な地域での居場所づくり活動を行う地域活動団体やボランティアグループ等(以下「コミュニティ」という。)見守り合う・気にかけ合う地域づくりの推進を目的とする。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象は、ボランティア等を中心とするテーマ型コミュニティで、法人格の有無を問わず市貝町内に事務所を有し、概ね構成員5人以上のコミュニティとする。

(交付対象事業等)

第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業等」という。)は、市貝町地域福祉計画に掲げる、みんなで支えあい、地域の力でつくる人にやさしいまちづくりのための事業とし、コミュニティが自主的に行う社会的孤立の予防等を目的とする生きがい・楽しみづくり、仲間づくり、情報交換、見守り、役割づくり等の効果が期待できるような別表第1に掲げる事業とする。

2 補助金の交付対象となる事業に係る経費は、別表第2のとおりとし、次に掲げるものは、交付の対象としない。

(1) コミュニティの構成員による飲食費。ただし、コミュニティにおける会議、作業等の茶菓子代を除く。

(2) コミュニティの組織運営に係る基本運営経費

(交付の条件)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で交付し1団体当たり5万円を限度とする。ただし、コミュニティの活動助長に特に必要と認められる事業については、町長が別に定めるものとする。

2 前項の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 第1項の規定にかかわらず、コミュニティが次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 町等が実施する他の財政的支援の対象となるもの

(2) 活動の主たる効果が、町外で生じるもの

(3) コミュニティ活動による利益、残余財産等を構成員に分配するもの

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、関係書類を添付のうえ市貝町多世代との交流と地域の居場所づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を5月までに町長に提出するものとする。

(選考の基準)

第6条 事業計画の選考に係る審査基準は、次に掲げるものとする。

(1) 社会性の高い公益活動であること。

(2) 事業計画及び予算に客観性及び現実性があること。

(3) 事業計画の手段に社会的相当性があり、効果が期待できること。

(交付の決定)

第7条 補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付の決定を受けた者は、事業がすべて完了したときは、市貝町多世代との交流と地域の居場所づくり事業補助金実績報告書(様式第2号)に別に定める書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の請求)

第9条 第7条の規定により通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、実績に応じ補助金等交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 収支決算内訳書

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者があるとき又は公序良俗に反する等交付の対象として適当でないと認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。なお、第5条の提出期限は、令和2年度に限り8月までとする。

改正文(令和3年3月16日告示第32号)

令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 テーマ型コミュニティ

活動分野

交付対象活動事例

1高齢・障害・地域福祉に係る諸事業

地域ぐるみで集える居場所づくり

参加者を限定しない居場所づくり

ひきこもりや障害者の生活支援

世間話が言える関係づくり

多世代間の交流

地域と児童の交流、等

別表第2(第3条関係)

区分

補助対象経費

事業費補助

消耗品費(活動の材料費等)

燃料費(ガソリン代、灯油代等)

印刷製本費(コピー代、写真現像第等)

修繕費(備品修理代等)

食料費(お茶代、おやつ代等)

通信運搬費(郵送代等)

保険料(行事保険等)

使用料及び賃借料(施設使用料、駐車場代等)

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市貝町多世代との交流と地域の居場所づくり事業補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第27号

(令和3年3月16日施行)