○サシバの里いちかい基本条例周知啓発プロジェクト会議設置要綱

令和2年1月22日

告示第6号

(設置)

第1条 サシバの里いちかい基本条例(平成30年条例第22号。以下「条例」という。)を広く町民へ周知し、十分な浸透を図るとともに、町民参画と協働のまちづくりを進めるため、サシバの里いちかい基本条例周知啓発プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクト会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例の周知啓発に関すること。

(2) 条例の推進に関すること。

(3) その他プロジェクト会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクト会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による者

(3) 町職員

(4) その他町長が必要と認める者

3 プロジェクト会議に、プロジェクトリーダー(以下「リーダー」という。)を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 リーダーは、必要に応じて第1項に掲げる委員の他にオブザーバーの参加を認めることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 プロジェクト会議は、リーダーが招集する。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 リーダーは、プロジェクト会議を総括し、プロジェクト会議の進行に当たる。

(庶務)

第6条 プロジェクト会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、リーダーがプロジェクト会議に諮って定める。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

サシバの里いちかい基本条例周知啓発プロジェクト会議設置要綱

令和2年1月22日 告示第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年1月22日 告示第6号
令和5年3月31日 告示第57号