○市貝町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の職)

第2条 任命権者は、別表第1に掲げる一般職の職又は別表第2に掲げる単純労務職の職のほか任命権者が特に必要と認める職について、会計年度任用職員を任用することができる。

2 会計年度任用職員の職に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下この号において「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。

(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(4) 前年度において法第29条及び市貝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年市貝村条例第16号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(条件付採用の期間の延長)

第5条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

別表第1(第2条関係)

事務職員、交通教育指導員、医療事務員、主任介護支援専門員、介護支援専門員、介護認定調査員、保健師、管理栄養士、社会福祉士、社会福祉主事、地域おこし協力隊員、学習指導助手、外国語指導助手、特別支援教育指導員、スクールソーシャルワーカー、学校栄養士、保育士、教育相談指導員、社会教育指導員、市貝温泉健康保養センター職員

別表第2(第2条関係)

用務員、公仕、運転手

市貝町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月27日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)