○市貝町地域見守りネットワーク事業実施要綱

令和元年6月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者その他見守りが必要と認められる者(以下「高齢者等」という。)の日常生活における異変や問題を早期に発見し、必要な支援を行うために、民間事業者等と連携して、住み慣れた地域で安心した生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、協力機関とは通常の業務又は活動において高齢者等の異変を発見することが可能な事業者や団体等であって、申請により登録した事業者や団体等をいう。

2 個人で登録を希望するものについては、原則として協力機関に所属するものとする。

3 前項によらない場合は、必ずボランティア活動に関する保険に加入することとし、その費用については自己負担とする。

(登録申請)

第3条 地域見守りネットワーク事業に登録しようとする事業者や団体等は、市貝町地域見守りネットワーク事業協力機関登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 次の各号に掲げる事業者や団体等は、協力機関として登録することができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらと密接な関係を有する事業者等

(2) 債権の取立て、示談の引受け等を業とする事業者等

(3) 地域見守りネットワーク事業を通じて、宗教行為、政治活動、公序良俗に反する活動を目的とする事業者等

(4) その他町長が適当でないと判断した事業者等

(登録)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上で、事業者や団体等を協力機関として登録し、市貝町地域見守りネットワーク事業協力機関登録証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力機関として登録された事業者や団体等については、ホームページ等で紹介するものとする。

3 協力機関は、地域見守りネットワーク事業の登録事業者であることを広告等に使用することができる。

(登録の解除)

第5条 町長は、協力機関が町に市貝町地域見守りネットワーク事業協力機関登録解除届(様式第3号)により登録の解除を申し出たとき、又は町長が協力機関として適当でないと判断したときには、市貝町地域見守りネットワーク協力機関登録解除通知書(様式第4号)により登録を解除することとし、協力機関は市貝町地域見守りネットワーク事業登録証を町に返還するものとする。

(活動内容)

第6条 協力機関は、通常の業務又は活動において、次の各号のいずれかに該当する状況を把握したときは、速やかに町に連絡するものとする。

(1) 郵便物、新聞、宅配伝票、回覧板等がたまったままの状態が続いているとき。

(2) 電気、水道等の検針において、以前と比べて使用量が少ないとき。

(3) 同じ洗濯物が干されたままの状態になっているとき。

(4) 玄関、窓、カーテン等が閉まったままの状態が続いているとき。

(5) 家にいることは明らかだが、返事がないとき。

(6) 家から異臭がするとき。

(7) いつも泣き声や怒鳴り声がするとき。

(8) 何度も同じことを繰り返し言うなど、様子がおかしいとき。

(9) 不自然な服装で歩いている、様子がおかしい歩き方をしている人がいるとき。

(10) 不自然な怪我や痣が見受けられるとき。

(11) 金融機関等において高額な振り込み、多額の現金引き下ろし等不審な様子があるとき。

2 町は、前項の連絡を受けたときは、速やかに必要な対応を行う。

3 協力機関は、第1項の連絡の有無に関しての責任を負わないものとする。

(事業の運営・推進会議)

第7条 町は、事業の円滑な運営及び推進を行うため、協力機関、医療機関、消防、警察、介護事業者、民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター職員、総合相談支援センター職員、関係各課町職員等、協議する事項に必要と思われる者を招集し、年1回以上運営・推進会議を開くこととする。

(個人情報の保護)

第8条 市貝町地域見守りネットワーク事業に携わる者については、活動上知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和元年6月1日から適用する。

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市貝町地域見守りネットワーク事業実施要綱

令和元年6月1日 告示第8号

(令和元年6月1日施行)