○市貝農業振興地域整備計画連絡調整会議設置要綱
令和元年5月31日
告示第6号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により策定した市貝農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の管理の適正を図るため、市貝農業振興地域整備計画連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、法第13条第1項の規定による整備計画の変更その他整備計画に基づく施策の進捗の管理に関する関係部署間における調整及び協議に係る事務を所掌する。
(組織)
第3条 調整会議は、別表に掲げる会長及び構成員をもって組織する。
2 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係する職員、有識者等を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
制定文 抄
令和元年5月31日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
別表(第3条関係)
会長 | 産業振興課長兼農業委員会事務局長 |
構成員 | 企画財政課長、建設課長、サシバの里推進室長又はその指名する職員 |