○市貝町サシバ未来館設置及び管理に関する条例

令和元年6月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市貝町サシバ未来館(以下「サシバ未来館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の高齢者や子育て世代の憩いの場及び学びの場の創出を図るとともに、多世代にわたる地域住民との交流拠点としてサシバ未来館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 サシバ未来館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝町サシバ未来館

位置 市貝町大字赤羽2648番地7

(指定管理者による管理)

第4条 サシバ未来館は、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者を指定したときは、第6条から第10条中「町長等」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、関係する法令等を遵守し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サシバ未来館の運営に関する業務

(2) サシバ未来館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める業務

(使用の許可等)

第6条 サシバ未来館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長等の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する場合についても、同様とする。

2 町長等は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付することができる。

3 町長等は、使用者又は申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び付属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にななると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長等は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 使用者が前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他町長等が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって使用者が損害を受けても、町は、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 町長等は、サシバ未来館の使用を許可する場合において、別表に定める使用料を徴収するものとする。

2 町長等は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は減免することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、これに要する経費を負担しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、サシバ未来館の施設及び付属設備等を破損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後8時

調理スペース

440

440

330

備考

1 使用時間が規定の時間に満たない端数があるときは、規定の使用時間を使用したとして使用料を徴収する。

2 使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

市貝町サシバ未来館設置及び管理に関する条例

令和元年6月17日 条例第1号

(令和元年7月1日施行)