○市貝町単独農業農村整備事業実施要綱

令和2年1月9日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、国、県、町道以外で、主に農業及び農村地域において生活を営むうえで重要な道路の舗装を整備することにより、農業生産性の向上及び農村生活環境の改善を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 町単独農業農村整備事業を申請する者は、別紙申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、申請者は自治会長又は土地改良区理事長等とする。

(整備方法)

第3条 本事業は、現道の不陸整正を実施した後舗装を施工するものであり、原則として拡幅及び雨水排水施設の整備は行わないものとする。ただし、雨水排水施設については、道路を保護するうえで必要な場合はこの限りではない。

(整備基準)

第4条 地域住民及び当該路線の隣接者の同意が得られた場合に限り、施工区間延長50m以上、幅員2.0m以上あり、かつ次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する場合は、事業を実施できるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はその限りではない。

(1) 受益農家戸数2戸以上、かつ受益面積が概ね1ヘクタール以上の農地があり、日常的に敷砂利等の維持管理がなされ、農業生産を確保するうえで重要なもの

(2) 生活道路として重要であり、2戸以上の住民が利用するもの

制定文 抄

令和元年12月1日から適用する。

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市貝町単独農業農村整備事業実施要綱

令和2年1月9日 告示第4号

(令和2年1月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
令和2年1月9日 告示第4号