○市貝町サシバの里農業ルネッサンス策定委員会設置要綱
令和2年1月8日
告示第2号
(目的)
第1条 市貝町内に数多く生息するサシバは、里山の多様な生き物と豊かな自然環境のシンボルであり、サシバが日本一の密度で営巣する市貝町の里地・里山は宝物と言える。サシバと人が共に暮らせる豊かな里山環境を未来に伝えるため、地域再生の在り方を策定するため、市貝町サシバの里農業ルネッサンス策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) サシバの里農業ルネッサンスの策定に関すること。
(2) その他委員会の目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、農林関係者、生産者、消費者、学識者、行政関係者及び公募に応じた者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、計画の策定に係る業務の完了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、サシバの里推進室において処理する。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、無償とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。