○サシバの里づくりアクションミーティング設置要綱

令和元年12月16日

告示第45号

(設置目的)

第1条 市貝町サシバの里づくり基本構想及び実施計画(以下「基本構想」という。)の実効性の確保と着実な推進について、進捗状況を点検するとともに不断の改善を図るため、サシバの里づくりアクションミーティング(以下「アクションミーティング」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 アクションミーティングは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本構想の進捗管理並びに推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に指示するサシバの里づくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 アクションミーティングは、委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 アクションミーティングに委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第6条 アクションミーティングの庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、アクションミーティングの運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

制定文 抄

令和元年12月16日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

サシバの里づくりアクションミーティング設置要綱

令和元年12月16日 告示第45号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月16日 告示第45号
令和5年3月31日 告示第57号