○市貝町自主防災組織設立交付金交付要綱

令和元年12月4日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震、風水害等の自然災害並びに原子力災害等の事故災害の発生時において、地域住民による初期対応及び避難体制等の整備強化を図るため、自主防災組織の設立に、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、地域住民が連帯及び共同し、自主的に防災活動を行う防災組織をいう。

(交付対象組織等)

第3条 この交付金は、自主防災組織の設立当初1回限りの交付とする。

2 既に交付を受けた交付金と次条に定められた交付金の額に差がある場合は前項の限りでない。

3 2以上の既存自主防災組織の合併等に伴う設立については、補助対象としない。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、10万円とする。

2 前条第2項により交付を受ける交付金の額は、前項で定められた交付金の額から既に交付を受けている交付金の額を差し引いた額とする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を申請しようとする自主防災組織(以下、「申請者」という。)は、自主防災組織設立補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織規約等の写し

(2) 自主防災組織役員の名簿

(3) その他必要な書類等

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査により、自主防災組織設立の目的及び内容が適正であるかを調査し、交付金を交付すべきものと認めたときには、市貝町自主防災組織設立交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、前条の規定による交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 交付金を自主防災組織の運営等以外に使用してはならないこと。

(2) その他町長が必要と認める条件

(交付金の請求)

第8条 申請者は、交付金の額の確定について、第6条の規定による通知を受けたときは、市貝町自主防災組織設立交付金交付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に対して交付金の交付を請求しなければならない。

(交付金の交付)

第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の返還)

第10条 町長は、交付金の交付を受けた自主防災組織に不正があったときは、全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月29日告示第42号)

令和5年4月1日から適用する。

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市貝町自主防災組織設立交付金交付要綱

令和元年12月4日 告示第41号

(令和5年3月29日施行)