○市貝町多機能端末機による証明書の交付等に関する要綱

令和元年9月30日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町印鑑条例(昭和50年条例第24号)第14条第4項に規定する多機能端末機(以下「多機能端末機」という。)による証明書の交付等について、必要な事項を定めるものとする。

(交付証明書)

第2条 多機能端末機により交付する証明書等は、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書、戸籍の附票の写し、所得証明書及び住民税決定証明書とする。

(交付可能場所)

第3条 証明書等の交付は多機能端末機が設置されている、次の表の各店舗等とする。

設置場所

1

株式会社セブン・イレブン・ジャパン

2

株式会社ローソン

3

株式会社ファミリーマート

4

株式会社Aコープ北東北

5

株式会社セイコーマート

6

国分グローサーズチェーン株式会社

7

株式会社エーコープ鹿児島

8

ミニストップ株式会社

9

株式会社ポプラ

10

イオン北海道株式会社

11

日本郵便株式会社

12

イオンリテール株式会社

13

ウエルシア薬局株式会社

14

株式会社平和堂

15

株式会社山陽マルナカ

16

株式会社丸久

17

株式会社マルトグループホールディングス

18

イオン九州株式会社

19

イオンストア九州株式会社

20

株式会社ジョヴィ

21

イオン琉球株式会社

22

株式会社カスミ

23

マックスバリュ東北株式会社

24

株式会社光洋

25

株式会社フジ

26

DCMダイキ株式会社

27

マックスバリュ九州株式会社

28

株式会社島忠

29

株式会社スパーク

30

株式会社銀ビルストアー

31

マックスバリュ南東北株式会社

32

中部薬品株式会社

33

株式会社クリエイトエス・ディー

34

株式会社仁科百貨店

35

株式会社ラルズ

36

株式会社オークワ

37

株式会社サッポロドラッグストアー

38

株式会社ココカラファインヘルスケア

(供用日等)

第4条 多機能端末機の供用日は、次のとおりとする。ただし、多機能端末機のメンテナンスに要する日を除く。

供用日時

住民票の写し、印鑑登録証明書

所得証明書、住民税決定証明書

1月4日から12月28日(土日祝祭日を含む)

午前6時30分から午後11時まで

戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書、戸籍の附票の写し

1月4日から12月28日(平日)

午前9時から午後5時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、供用日時及び稼働時間を変更することができる。

(管理責任者)

第5条 多機能端末機の証明書等交付におけるデータの保護及び多機能端末機の適切な管理運用を行うため、町民くらし課に多機能端末機管理責任者を置き、当該課長をもってこれに充てる。

2 市貝町電子計算機処理委託業務管理運営要綱第6条に規定する電算管理者は、多機能端末機の適正な管理運用を確保するために町民くらし課に対し必要な措置を講じるよう求めることができる。

(交付履歴の保存)

第6条 多機能端末機により交付した証明書等の履歴の保存年限は、交付した日の属する年度の翌年度から起算して2年とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

市貝町多機能端末機による証明書の交付等に関する要綱

令和元年9月30日 告示第26号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
令和元年9月30日 告示第26号