○市貝町特殊詐欺撃退機器貸出事業実施要綱

令和元年9月2日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺等の被害防止を図るため、特殊詐欺撃退機器(以下「機器」という。)の貸出しについて、必要な事項を定める。

(貸出対象者)

第2条 この事業の対象者は、市貝町に住所を有し、かつ、居住している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者(65歳以上)の者のみの世帯

(2) 日中、高齢者(65歳以上)の者のみの世帯

(3) その他町長が特に貸出しが必要と認める者

(貸出し期間)

第3条 貸出し期間は、機器の引き渡しをした日から6ヶ月とする。

(費用負担)

第4条 機器の貸出料は無料とする。ただし、設置に必要な設備費用及び貸出し期間中の機器の使用に係る費用は借受者の負担とする。

(申請及び貸出しの決定)

第5条 機器の貸出しを希望する者は、市貝町特殊詐欺撃退機器貸出申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、機器の利用の可否を決定するものとする。

(管理)

第6条 借受者は、次の各号に掲げる事項を尊重するものとする。

(1) 機器は取扱説明書に従って適正に使用すること。

(2) 機器を転貸、売却又は譲渡しないこと。

(3) 利用内容に変更があったときは、速やかに届け出ること。

(4) 借受者が、機器を破損(経年劣化による場合を除く。)又は紛失した場合は、町が提示する修理等に掛かった実費を負担すること。

(設置)

第7条 機器の設置は貸出しを受けた者が行うこととする。ただし、設置が困難な者については、町に設置を依頼することができるものとする。

(返還)

第8条 町長は、借受者が次のいずれかに該当するときは、機器を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(損害賠償請求)

第9条 町長は、機器の誤った使用により生じた事故等に対して、一切の責任を負わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和元年10月1日から適用する。

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市貝町特殊詐欺撃退機器貸出事業実施要綱

令和元年9月2日 告示第21号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和元年9月2日 告示第21号