○市貝町個人番号カードの利用に関する規則
令和元年9月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町個人番号カードの利用に関する条例(令和元年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
3 申請書には、暗証番号(個人番号カードの不正な使用を防止するための4桁の数字をいう。以下同じ。)を記載しなければならない。
(申請の確認)
第3条 町長は、条例第3条第1項の規定による申請があったときは、当該申請が利用申請者本人によるものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、個人番号カードの顔写真を照合することにより行うものとする。
4 前項の回答書の提出期限は、照会の日から1月とする。
(情報の記録)
第4条 町長は、前条第1項の規定による確認をしたときは、利用申請者の個人番号カードに利用事務の利用に必要な情報(暗証番号を含む。以下同じ。)を記録し、当該利用申請者に対し、当該個人番号カードを交付するものとする。
(暗証番号の変更)
第5条 利用事務を利用する者(以下「利用者」という。)は、暗証番号を変更しようとするときは、申請書に個人番号カードを添えて提出しなければならない。
2 町長は、利用者が本人であることを確認したときは、暗証番号を変更するものとする。
(利用の停止)
第6条 条例第4条第1項の規定により利用事務の利用の停止を申請する利用者は、申請書に個人番号カードを添えて提出しなければならない。
(個人番号カードの更新等に併せた利用の申請)
第7条 町長は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号。以下「省令」という。)第29条第1項の規定による交付の求めと同時に条例第3条第1項の申請があったときは、新たな個人番号カードに利用事務の利用に必要な情報を記録し、その者が現に所有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付するものとする。
(一時的な提供の中止)
第8条 町長は、利用事務の提供が次の各号のいずれかに該当するときは、当該提供を一時的に中止することができる。
(1) 情報システム(利用事務を提供するために用いられる情報通信及び情報処理システムをいう。)の保守点検、更新等により、利用事務の提供を中止する必要が生じたとき。
(2) 天災その他やむを得ない事由により、利用事務の提供が困難となったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、情報セキュリティの確保その他やむを得ない理由により、町長が利用事務の提供が困難であると判断したとき。
(提供の停止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し利用事務の提供を停止するものとする。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第17条第5項の規定により個人番号カードを紛失した旨の届出をしたとき。
(2) 町外に転出し、又は死亡したとき。
(3) 住民票が消除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が利用事務の提供を停止すべき事由が生じたと認めたとき。
(停止の解除)
第10条 町長は、法第17条第5項の規定による届出をした者から省令第30条の規定による届出があったときは、前条の規定による利用事務の停止を解除するものとする。
(質問等)
第11条 町長は、利用事務の利用に必要な情報の記録に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は資料の提出を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第12条 町長は、個人番号カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。
附則
この規則は、令和元年9月30日から施行する。