○市貝町森林環境譲与税基金条例

令和元年9月27日

条例第3号

(設置)

第1条 市貝町における間伐や、林業経営における森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、木材利用の促進や、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、森林整備又は、その促進に必要な事業等に要する経費の財源に充てるため、市貝町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国から市貝町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第一条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

市貝町森林環境譲与税基金条例

令和元年9月27日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年9月27日 条例第3号