○市貝町個人番号カードの利用に関する条例

令和元年9月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条第1号の規定に基づき、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、市貝町印鑑条例(平成9年条例第18号)第7条の2の規定による印鑑登録証としての個人番号カードの利用に関する事務とする。

(利用の申請)

第3条 個人番号カードを印鑑登録証として利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者の個人番号カードに磁気的方法により印鑑登録証の交付に必要な情報を記録するものとする。

(利用の停止)

第4条 個人番号カードに前条第2項の規定による情報の記録を受けた者は、前条第2項の規定による記録の利用の停止をしようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者の個人番号カードから前条第2項の規定による記録された情報を削除するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年9月30日から施行する。

市貝町個人番号カードの利用に関する条例

令和元年9月27日 条例第2号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
令和元年9月27日 条例第2号