○いのち支える市貝町自殺対策連絡協議会設置要綱

平成30年12月27日

告示第82号

(設置)

第1条 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第8条に基づき、関係機関及び団体が本町における自殺対策を総合的かつ効果的に推進していくため、いのち支える市貝町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生きることの包括的な支援の推進に関すること。

(2) 自殺対策に関する情報収集及び意見交換に関すること。

(3) 自殺対策の普及啓発に関すること。

(4) 医療、福祉、教育等の関係機関及び関係団体相互の連携に関すること

(5) その他自殺対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。ただし、委員の報酬は支給しない。

(1) 保健・医療関係団体の者

(2) 社会福祉関係団体の者

(3) 教育関係の者

(4) 労働・経済関係の者

(5) 関係行政機関の者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長は会議の議長となる。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町民くらし課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

制定文 抄

公布の日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

いのち支える市貝町自殺対策連絡協議会設置要綱

平成30年12月27日 告示第82号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年12月27日 告示第82号
令和5年3月31日 告示第57号