○いのち支える市貝町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年12月27日

告示第81号

(設置)

第1条 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第3条第2項及び第13条第2項に基づき本町における自殺対策を総合的かつ効果的に推進していくため、いのち支える市貝町自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 生きることの包括的な支援の推進に関すること。

(2) 法第13条第2項に基づく自殺対策計画の策定に関すること。

(3) 自殺対策計画の進行管理に関すること。

(4) その他自殺対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、町長、副町長、教育長及び課局長の職にある者をもって組織する。

2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、前項以外の者を委員とすることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。

2 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、関係職員に会議の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、町民くらし課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

制定文 抄

公布の日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

いのち支える市貝町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年12月27日 告示第81号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年12月27日 告示第81号
令和5年3月31日 告示第57号