○市貝町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等(以下「産後ケア」という。)を行い、安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する市貝町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦 出産後4か月を経過しない者をいう。

(2) 乳児 前号に規定する者の出産に係る子であって、生後4か月を経過しない者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者を除くものとする。

(1) 体調不良又は育児不安である者

(2) 精神的に不安定である者

(3) 家族から十分な家事、育児等の援助が受けられない者

(4) その他特に支援が必要であると町長が認める者

(事業の委託)

第4条 事業は、町長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、前条の規定により委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)の施設を対象者に利用させ、母体の休養及び体力の回復並びに産後ケアの実施を図るとともに、育児に関する指導、カウンセリング等を実施するものとする。

(1) 宿泊による利用(以下「宿泊型」という。)

(2) 日帰りによる利用(以下「デイサービス型」という。)

(3) 訪問による利用(以下「アウトリーチ型」という。)

(利用期間)

第6条 事業を利用できる期間は、7日以内とする。ただし、保健指導上必要があると町長が認める場合は、14日を限度にこれを延長することができる。

(利用の申請、決定等)

第7条 事業の利用を希望する対象者又はその家族は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用を希望する期間の初日の前日(以下この項において「期限」という。)までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由により期限までに申請ができないと認められるときは、期限の後に速やかに申請しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用が適当と認めたときは産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により、事業の利用が不適当と認めたときは産後ケア事業利用却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により申請をした者に利用の決定を通知したときは、その旨を当該決定に係る受託医療機関等に通知するものとする。

(延長の申請、決定等)

第8条 前条第3項の規定により申請をした者に事業の利用が適当と認められた者(以下「利用者」という。)第5条ただし書の規定による利用期間の延長を希望する場合は、利用期間の延長に係る手続きを行うものとする。

2 前項の利用期間の延長に係る手続き及び当該利用期間の延長に係る利用の決定等については、前条の規定を準用する。

(利用者負担)

第9条 この事業の利用者負担額は、別表に掲げるとおりとする。

2 利用者は、前項に規定する利用者負担額を受託医療機関等に対し直接支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第10条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月の15日までに当該実施月分の委託料について、産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を添えて、産後ケア事業委託請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書に添えられた報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日の翌日から30日以内に受託医療機関等に支払うものとする。

(記録の整備)

第11条 受託医療機関等は、事業に関する事項を記録し、当該事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成31年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

事業区分

世帯区分

自己負担額

宿泊型

デイサービス型

アウトリーチ型

一般世帯

費用の100分の20

町民税非課税世帯

費用の100分の10

生活保護世帯

無料

画像

画像

画像

画像

画像

市貝町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第25号

(平成31年3月29日施行)