○住み慣れた地域での在宅生活を推進するための慰労金支給・紙おむつ給付事業実施要綱

平成31年3月20日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条各号の規定に基づく被保険者の介護を在宅で行っていることに対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)の支給及び紙おむつの給付を実施することにより、介護者の労を労い、負担を軽減し、在宅生活を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において要介護3以上と認定を受けた、町民税非課税世帯の在宅高齢者等であって、市貝町に住所を有し、現に同一の世帯で介護をしていた者及び介護している者を対象とする。ただし、介護者及び要介護者の世帯が、介護保険料・町税を滞納している場合及び要介護者が施設サービスを利用している場合を除く。

(慰労金の支給及び紙おむつ給付の額、支給・給付方法)

第3条 慰労金の支給額は月額1万円とし、原則として年3回(3月、7月、11月のそれぞれ前月分まで)口座振込するものとする。紙おむつの給付額は月4,000円以内とし、原則として年3回(3月、7月、11月の次回支給月前月分まで)現物給付する。

2 前項の慰労金は、市貝町ねたきり在宅者介護手当(平成3年規則第1号)との重複支給はしないものとする。

(慰労金の支給及び紙おむつの給付申請)

第4条 前条の慰労金の支給及び紙おむつの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住み慣れた地域での在宅生活を推進するための慰労金支給・紙おむつ給付事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(確認)

第5条 町長は、介護の状況を確認するため、民生委員等の意見を求めることができる。

(決定又は却下の通知)

第6条 町長は、第4条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、その適否を決定し、その旨を住み慣れた地域での在宅生活を推進するための慰労金支給・紙おむつ給付事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請内容に変更等があった場合には、住み慣れた地域での在宅生活を推進するための慰労金支給・紙おむつ給付事業変更決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(資格喪失)

第7条 介護者又は要介護者が基準日(各月1日)において次のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 介護者でなくなったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 要介護者が施設・病院等に入所・入院したとき。

(4) 要介護者が死亡したとき。

(5) 介護者及び要介護者の世帯が、課税世帯となったとき。

(6) 介護者及び要介護者の世帯が、介護保険料及び町税を滞納しているとき。

(資格喪失届)

第8条 前条に規定する各号いずれかに該当したときは、速やかに住み慣れた地域での在宅生活を推進するための慰労金支給・紙おむつ給付事業受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(介護者の変更)

第9条 申請者に代わって新たに在宅介護に当たろうとする者は、速やかに住み慣れた地域での在宅生活を推進するための慰労金支給・紙おむつ給付事業申請者変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 町長は、偽り又は不正な手段により受給した者に対し、受給した全部を返還させることができる。

2 前項の返還を命ずるときは、住み慣れた地域での在宅生活を推進するための慰労金支給・紙おむつ給付事業返還通知書(様式第6号)により、受給者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 平成31年4月1日から適用する。

(市貝町ねたきり高齢者等介護用品給付実施要綱の廃止)

2 市貝町ねたきり高齢者等介護用品給付実施要綱(平成14年告示第7号)は、廃止する。

(市貝町家族介護慰労金支給事業実施要綱の廃止)

3 市貝町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成14年告示第8号)は、廃止する。

改正文(令和5年9月5日告示第94号)

令和5年9月1日から適用する。

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住み慣れた地域での在宅生活を推進するための慰労金支給・紙おむつ給付事業実施要綱

平成31年3月20日 告示第18号

(令和5年9月5日施行)